定款

第1章

総則

第1条
この法人は、特定非営利活動法人レスキューストックヤードという。
この法人の英文法人名はRescue Stock Yardとする。
第2条
この法人は、主たる事務所を愛知県名古屋市東区泉一丁目13番地34号に置く。

第2章

目的及び事業

第3条
この法人は、安心して暮らせるコミュニティの創出と災害に強いまちづくりを願う広汎な市民各層に対して、平常時から、市民参加による災害救援ボランティアおよびコーディネータの発掘・養成、ボランティア参加の地域コミュニティ再興、緊急時に生かす平常時のリサイクル活動、緊急時の積極的な支援活動などに関する事業を行い、緊急時のみならず平常時から人々が助け合い、支えあうボランタリー精神豊かな社会の構築に寄与することを目的とする。
第4条
この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
第5条
この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に係る事業
(2)収益事業

第3章

会員

第6条
この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
第7条
正会員は、次に掲げる条件を備えなければならない。
第8条
正会員及びその他の会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
第9条
正会員及びその他の会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
第10条
正会員及びその他の会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。
第11条
正会員及びその他の会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
第12条
既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章

役員及び職員等

第13条
この法人に次の役員を置く。
第14条
理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。
第15条
代表理事は、この法人を代表し、その業務を総理する。
第16条
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
第17条
理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
第18条
役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

第19条

役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

第20条
この法人に、法上の役員以外に、理事会が必要と認めたとき評議員を置くことができる。
第21条
この法人に、法上の役員以外に、代表理事が必要と認めたとき顧問を置くことができる。
第22条
この法人に、事務を処理するため事務局を設け、事務局長及び必要な職員を置く。

第5章

総会

第23条
この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
第24条
総会は、正会員をもって構成する。
第25条
総会は、以下の事項について議決する。
第26条
通常総会は、毎年1回開催する。
第27条
総会は、前条第2項第3号の場合を除き、代表理事が招集する。
第28条
総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
第29条
総会は、正会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。
第30条
総会における議決事項は、第27条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の2分の1以上の同意があった場合は、この限りではない。
第31条
各正会員の表決権は、平等なるものとする。
第32条
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

第6章

理事会

第33条
理事会は、理事をもって構成する。
第34条
理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
第35条
理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
第36条
理事会は、代表理事が招集する。
第37条
理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
第38条
理事会における議決事項は、第36条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した理事の2分の1以上の同意があった場合は、この限りではない。
第39条
各理事の表決権は、平等なるものとする。
第40条
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

第7章

資産及び会計

第41条
この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
第42条
この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産、収益事業に関する資産の2種とする。
第43条
この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
第44条
この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
第45条
この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計、収益事業に関する会計の2種とする。
第46条
この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、代表理事が作成し、総会の議決を経なければならない。
第47条
前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
第48条
予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
第49条
予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
第50条
この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
第51条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第52条
予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

第8章

定款の変更、解散及び合併

第53条
この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
第54条
この法人は、次に掲げる事由により解散する。
第55条
この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、解散の総会で決議した法人に譲渡するものとする。
第56条
この法人が合併しようとするときは、総会において正会員の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章

公告の方法

第57条
この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

第10章

雑則

第58条
この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。
附則